お知らせ

名古屋芸術大学 催事における感染症対策ガイドライン

2020.11.24

トピックス

「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室」発出「事務連絡(2020.9.11)」、「愛知県新型コロナウイルス感染症対策推進条例」ならびに「愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針(2020.11.20改定版)」に基づき、令和3年2月末日までの本学催事における感染防止策を以下のとおり定めるものとする。

なお、令和3年3月以降については別途通知があり次第速やかに対応するものとするが、

期限内でも通知が発せられた場合は、すみやかに通知内容に基づき本ガイドライン内容を改定する。

 

    1. 1.コンサート等の収容率要件は、本学独自に設定することとし、最大50%とする。(クラシック音楽コンサート等については収容率要件が100%以内に緩和されているが、入場者の心情を考慮すれば、収容率100%で実施しているものは把握している限りではまだない。)
      1.    1)社会的距離の確保対策(2m以上・最低1m
  •  2)座席やベンチ等については、充分な間隔(2m以上・最低でも1m)を確保し、飛沫感染対策を講ずる。
  •  3)演者と観客との距離は十分に確保する。(最低でも2m
  •  4)演者と観客が催事前後・休憩時間等に接触しないよう措置を講じる。
  •  5)来場者の集中や場内(コーナー)に混雑がみられる場合、状況により一時的に入場を制限(時間差入退場措置等含む)する。
  •  6)混雑時等には身体的距離を確保するよう誘導を実施する。

 

  • 2.来客およびスタッフの保健衛生対策の徹底
  •    1)来場者に非接触型検温装置による体温測定を実施し、体温37.5度以上の方、もしくは体調不良である方は入場をお断りする。(入場をお断りした場合、有料催事は払戻し措置を行う)。
  •    2)来場者に正しいマスクの着用を義務付け、未着用者は着用を求め、これを拒否する場合は入場をお断りする。また咳エチケットへの協力を呼び掛ける。
  •    3)スタッフ側においてもマスクの正しい着用もしくはフェイスシールドの正しい着用を徹底する。
  •    4)出入口に手指消毒液を設置し、こまめな手指消毒の徹底を呼び掛ける。
  •    5)場内での会話は極力控えていただくよう協力を呼び掛ける。
  •    6)来客とスタッフが近距離となる箇所(受付等)にはビニルカーテン等を設置する。
  •    7)来客とスタッフが対面で会話せざる得ない状況の際は、社会的距離の確保と可能な限り真正面での会話を避けること。
  •    8)受付時に配付物等のやり取りが生ずる場合は直接の手渡しや受け取りを避けることができるよう予め対策を講じておく。
  •    9)パンフレットやチラシ類は手渡しせず、据置きとする。
  •   10)場内での食事は長時間マスクを外す行為につながるため、原則不可とする。(ただし飲み物は可とする)。
  •   11)入場の申し込みは、ウェブによる申し込みを推奨する。チケット類を発行した場合は、入場時の手渡しを出来得る限り避け、入場者とスタッフの接触を回避する。

 

3.共用物の衛生管理・換気の徹底

 1) 室内、ホール等の換気は、最低30分に15分以上実施することを意識する。

 2) 場内清掃や空気清浄を強化する。

 3) 使用機材(机、イス等含む)は、使用前に消毒しておく。

 4) 高頻度接触部(ドアノブ、エレベータや自販機のボタン、手すり、トイレの水洗レバーや便座等)は1日に複数回きめ細やかな消毒・清掃を実施する。

 5) 列になり得る箇所には社会的距離を保てるようフロアマーカーを設置する。

 6) エレベータの乗員定数を定め表示のうえ協力を呼び掛ける。

 

4.感染の発生に備えた情報収集

  •  1) 予約または申込時、あるいは入場時に「接触確認アプリ(COCOA)」のインストールを奨励する。
  •  2) 予約または申込型の催事については、予め個人情報登録の協力依頼を行う。
  •  3) 予約または申込不要の催事については、入場時に個人情報の記入協力依頼を行う。

   ※個人情報は、収集目的を明示のうえ、氏名、連絡先、居住市町程度を把握するよう努める。

 

5.感染が発生した際の利用者への情報提供

 1) 収集した個人情報に基づき、個別に情報提供を実施する。

 2) 本学ホームページ、ならびに公式SNSを通じて広く周知をはかる。

 3) プレスリリースを実施し記事掲載協力をマスコミ各社に依頼する。

 

以上のガイドラインは今後、新型コロナウイルス感染症に対する国・自治体等の対応に応じて変更を加える場合がある。その場合は全学運営会議において変更点を確認するものとする。

 

策   定:令和 2年 11月11日

第1回変更:令和 2年 12月 9日