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4 免税措置について

      

ご寄附された場合、原則として次の税制上の優遇措置を受けることができます。
※新入生の保護者の皆様からのご寄附につきましては入学年の12月までは税法上「学校の入学に関する寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象となりませんので、予めご了承ください。

(1)個人の場合

① 所得税に関する優遇措置

「特定寄附金」(所得控除)
寄附金額(総所得金額等の40%が限度)-2千円を所得から控除
所得控除後の所得に税率を乗じるため、所得税率が高い高所得者ほど減税効果が大きくなります。

② 個人住民税に関する優遇措置

○学校法人名古屋自由学院への寄附金を寄附金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。平成25年4月1日現在、学校法人名古屋自由学院を寄附金税額控除の対象法人に指定している地方公共団体は次のとおりです。
(都道府県):愛知県
( 市町村 ):市町村については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
 注:「学校法人名古屋自由学院」は名古屋芸術大学の経営母体です。

○住民税の控除額
・都道府県が条例で指定した団体への寄附金税額控除額
 県民税〔寄附金額(総所得金額の30%が上限)-2千円〕×4%
・市町村が条例で指定した団体への寄附金税額控除額
 市民税〔寄附金額(総所得金額の30%が上限)-2千円〕×6%
・名古屋市に居住の方、平成29年1月1日以後の寄附税額控除額
 県民税〔寄附金額(総所得金額の30%が上限)-2千円〕×2%
 市民税は名古屋市役所にお問い合わせください。

○当該都道府県・市町村から要請があった場合は、本学から寄附者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承ください。寄附者名簿には、寄附者氏名、住所、寄附金額、寄附金受領日を記載いたします。

③ 所得税及び個人住民税に関する手続き

・所得税と個人住民税について、両方とも優遇措置を受ける場合は、寄附をした翌年に所轄税務署で所得税の確定申告を行ってください。
・個人住民税の寄附金税額控除のみの適用を受ける場合は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
・免税の手続きに必要な本学の「受領書」と「特定公益増進法人の証明書の写し」は、寄附金が本学に入金され所定の手続きが終わり次第お送りします。

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(2)法人の場合

法人からのご寄附は、法人税法上一定の要件を満たした寄附金が、当該事業年度の損金の額に算入することが認められています。損金算入にあたりましては、①「特定公益増進法人に対する寄附金」と、②日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)を通じて行う「受配者指定寄附金」がありますので、どちらかを選択してください。②「受配者指定寄附金」を選択の場合、本学所定の「寄附申込書」のほかに私学事業団所定の「寄附申込書」が必要です。私学事業団所定の「寄附申込書」をお送りしますのでご連絡ください。

① 「特定公益増進法人に対する寄附金」に関する優遇措置

・この寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金に算入できます。
この寄附金の損金算入限度額=((所得金額×6.25%)+(資本等の金額×0.375%))×1/2
(参考)一般の寄附金の損金算入限度額=((所得金額×2.5%)+(資本等の金額×0.25%))×1/4
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

・免税の手続きに必要な本学の「受領書」と「特定公益増進法人の証明書の写し」は、寄附金が本学に入金され所定の手続きが終わり次第お送りいたします。

・今回のご寄附が損金の枠内で賄える場合、「特定公益増進法人に対する寄附金」でお申し込みいただきますと、本学の「受領書」と「特定公益増進法人の証明書の写し」のみで減免税の手続きができ、短時間での事務処理が可能です

・資本金のない法人、公益法人等の場合は、上記損金算入限度額を算出する際の率等が違いますのでご注意ください。詳しくは、法人税法、国税庁のHP等でご確認ください。

②「受配者指定寄附金」に関する優遇措置

・私学事業団を通じて寄附者(法人)が指定した学校法人に寄附をする制度で、寄附金全額を損金に算入できます。

・本学に入金された寄附金は、一旦本学から私学事業団に送金します。(本学は寄附法人に「預り証」を発行します。ただし、この「預り証」は免税手続きには使用できません。)

・免税に必要な「寄附金受領書」は、私学事業団から発行され次第お送りします。

・私学事業団が寄附金を受理した日が損金算入日となりますが、寄附金をいただいてから、本学から私学事業団への送金し、私学事業団発行の「寄附金受領書」がお手元に届くまで、約1ヵ月半程度を必要とします。従いまして、当該決算期に損金処理をされる場合には、決算日の1ヵ月半前までに、お振込みいただきますようお願いいたします。

③ 法人からのご寄附について

・寄附者が法人として寄附金を支出した場合でも、法人税法上その法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与として取り扱われることがあります。

・法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として処理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄附金支出としては認められません。

・ご寄附のお申し出がありましても、当該年度中に実際のお支払いがない未払い金等の場合は、法人税法上損金算入が認められませんのでご注意ください。この場合は、実際にお支払いをされた年度に損金算入が認められます。

・寄附金は、実質的に資産の譲渡等に係る対価に該当すると認められるものを除き、消費税法上は課税仕入れとはなりませんのでご注意ください。

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〒481-8503北名古屋市熊之庄古井281
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