名古屋芸術大学後援会会則

名古屋芸術大学後援会会則

(名称)

第1条 本会は、名古屋芸術大学後援会と称する。

(庶務)

第2条 本会は、名古屋芸術大学内に庶務のための室を置く。

(目的)

第3条 本会は、名古屋芸術大学(以下「大学」という。)の有する高度な自治を尊重し、その教育研究環境の充実及び学生生活の支援を通じて、大学諸活動の円滑な運営に寄与し後援することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 大学在学生(学部正課生、大学院正課生、留学生別科生)の課外活動及び福利厚生に関する援助。
  2. 大学の教育研究活動及び学生生活に関する情報共有及び意見交換。ただし、大学の教育内容(カリキュラム)及び人事に関わる事項については、意見表明及び介入は行わない。
  3. 大学が行う広報活動、地域連携活動への協力及び援助。
  4. その他本会の目的達成に必要と認める事業。

(経費)

第5条 本会の経費は、大学により割り振られた予算、寄附金、その他収入をもって充てる。

(会員)

第6条 本会の会員は、次の三種とする。

  1. 正会員   大学在学生(学部正課生、大学院正課学生、留学生別科生)の父母又は保証人
  2. 後援会顧問 現会長の1期前に会長職にあった者
  3. 大学顧問  名古屋芸術大学長又は学長が指名する教員

(資格の喪失)

第7条 本会会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

  1. 正会員が保証する在学生が卒業・修了、退学等により大学に在籍しなくなったとき。ただし、役員又は理事である正会員が保証する在学生が卒業・修了の場合、当該正会員は卒業・修了時の属する年度に関する定時総会終結の時まで資格を喪失しない。
  2. 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。

(役員・理事)

第8条 本会に、以下の役員と理事を置く。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   4名以内
  3. 監事    2名
  4. 書記    1名
  5. 理事    若干名

2 前項第3号は、1名は後援会顧問、1名は大学側顧問がその任にあたる。

3 会長、副会長、書記は、相互に兼ねることはできない。

(役員・理事の選出)

第9条 本会の役員及び理事は、次のとおり選出する。

  1. 会長、副会長は定時総会で選出し、書記、監事は会長が委嘱する。
  2. 理事は、理事会において選出する。
  3. 役員及び理事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
  4. 前各号における役員及び理事は、正会員の中から選出若しくは委嘱する。

(役員・理事の職務及び権限)

第10条 本会の役員及び理事の職務及び権限は次のとおりとする。

  1. 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 監事は、本会の業務を監査する。また、必要に応じて会長に総会の開催を請求できる。
  4. 書記は、本会が開催する総会をはじめとするすべての会議内容を記録する。

(会議)

第11条 本会の会議は総会、理事会とし、議長はその都度選出する。

2 本会の会議は、必要によりオンラインを活用することができる。

(総会の開催)

第12条 定期総会は原則として年1回、会長が召集する。また、会長は監事からの請求等により必要と判断した場合、臨時総会を開くことができる。

(総会の議決事項)

第13条 総会は次の事項を決議する。

  1. 事業計画及び事業報告に関すること。
  2. 収支予算及び収支決算に関すること。
  3. 役員の選出に関すること。
  4. 会則の改正改廃に関すること。
  5. 会の設置改変や解散に関すること。
  6. その他役員が必要と認めること。

(総会の議決)

第14条 総会は出席会員で成立し、議事は出席会員及び出席者に委任した過半数をもって議決する。

(理事会)

第15条 理事会は出席役員・理事で成立し、会長が召集、議事は出席役員・理事の過半数で議決する。理事会は総会への提案と決定事項の実施及びその運営にあたる。

(委員会)

第16条 会長は本会の事業等諸活動の目的を達成するために、理事会の承認を得て委員会を設置することができる。
2 前項による委員会には、理事会の同意を得て会長が指名した委員長1名を置く。

(事業年度)

第17条 本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(会則の改廃)

第18条 本会則の運営に必要な事項は、理事会の議を経て、名古屋芸術大学長の合意により会長が定める。

附則

    1. 本会則は昭和62年6月22日から実施する。
    2. 本会則は昭和63年6月12日一部改正し実施する。
    3. 本改正会則は平成10年5月31日から実施する。
    4. 本改正会則は平成25年5月19日から実施する。
    5. 本改正会則は平成26年5月18日から実施する
    6. 本改正会則は令和2年7月5日から実施する。
    7. 本改正会則は令和8年5月18日から実施する。

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