お知らせ

【重要】「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習等に関するお知らせ

2026.01.05

受験生の方へ

こども性暴力防止の施行(令和8年12月25日)により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
本学では、卒業要件、保育士資格及び教育職員免許状取得要件として実習等を行っておりますが、こども性暴力防止法の施行により、施行日(令和8年12月25日予定)以降、対象事業者(実習受入先)から法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。

①法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできません。

②実習を行うことができない場合は、教員免許状及び保育士資格の取得要件を満たすことができません。

③実習が卒業のために必須の科目となっている場合は、実習を行うことができず卒業要件を満たすことができません。

また、実習以外でも学生がインターンシップやボランティア活動等を通じて児童等と接する業務に従事する場合も、対象事業者が犯罪事実確認を求める可能性があります。
本学では、入学時又は入学後に、実習の可能性がある学生から、上記の①~③についての「同意書」と、特定性犯罪の前科がないことの「誓約書」の提出をお願いする予定です。
これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
以上、本学への出願・入学前に上記内容を十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。

制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

本件に関する問い合わせ先
学務部学生支援チーム
0568-24-3010